経営革新計画について
中小企業新事業活動促進法による支援措置
愛知県中央会は組合制度を活用した創業と経営革新を支援し、経営革新計画の作成をバックアップします。
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」(平成17年4月13日施行)は、
- 「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(創造法)」(H7.4.14施行)
- 「新事業創出促進法」(H11.2.16施行)
- 「経営革新支援法」(H11.7.2)
の3つの法律を整理統合し、中小企業の新たな事業活動の促進を柱とした法律です。
この法律では、「創業」「新連携」「経営革新」の取組みを支援します。
この法律による経営革新とは
- 全業種の経営革新を支援
- 単独の企業のほか、任意グループや組合等の連携体制での経営革新計画の実施が可能
- 数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件
- 都道府県等が、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)及び必要な指導を実施
経営革新計画の承認を受けるための手続
計画承認申請書を作成、県等に提出し、県による審査を経て計画の承認がされます。また、支援策の実施機関の審査後に支援措置が行われます。
新事業活動であること、経営の相当程度の向上が要件となります。
新事業活動とは
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
※ただし、業種毎又は同一地域における同業他社において、相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外になります。
経営の相当程度の向上とは
- 「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)」又は「一人当たりの付加価値額(付加価値額/従業員数)」の伸び率
- 「経常利益(営業利益-営業外費用(支払利息、新株発行費等))」の伸び率
※経常利益の算出において、企業会計原則と異なり、営業外収益は加えません。
計画終了時 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「経常利益」の伸び率 |
---|---|---|
3年計画の場合 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画の場合 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画の場合 | 15%以上 | 5%以上 |
承認された場合の支援措置
保証・融資の優遇措置
- 信用保証の特例
- 政府系金融機関による低利融資制度「新企業育成貸付」
- 愛知県中小企業融資制度「経営革新等促進資金」
- 高度化融資制度
- 小規模企業設備資金貸付制度の特例「小規模企業者設備導入資金」
税の優遇措置
- 設備投資減税
- 留保金課税の停止措置
補助金・投資の支援措置
- 経営革新補助金
- 中小企業投資育成制度の特例
その他の優遇措置
- 特許関係料金減免制度
※計画の承認は、支援措置の実行を保証するものではありません。計画の承認後、支援策の実施機関の審査が必要になります。
なお、経営革新計画の作成及び承認申請手続きについては、愛知県中小企業団体中央会 労働企画部(TEL:052-485-6811)までお問い合わせ下さい(無料)。