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官公需施策

官公需とは

国や県、市町村などが物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注をすることを「官公需」といいます。その内容は、公共機関で使用する器具備品・ 消耗品等の納入、清掃作業や警備業務といった施設の維持管理業務、運搬業務、土木建設工事など幅広い分野・規模にわたります。

官公需施策の概要

  1. 国等の物件、工事及び役務の調達に関し、中小企業者の受注の機会の拡大を図るための施策(官公需施策)については、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号、以下「官公需法」という。)に基づいて実施されています。
  2. この官公需施策は、中小企業者が我が国経済の活力の維持及び強化に重要な役割を有することにかんがみ、その経営基盤を強化する観点から、国等の調達において中小企業者の受注機会の増大を図ることとしているものです。
  3. 官公需法に基づき、毎年度、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を作成し、閣議決定を行い、公表しています。同方針においては、毎年度新規措置等を盛り込んだ中小企業者の受注機会の増大のための措置等を規定しています。
  4. また、国等は、方針に定められた中小企業者の受注機会の増大のための措置の諸項目に関する措置状況を中小企業庁に通知し、中小企業庁は、通知された措置状況について取りまとめ、その情報を「中小企業者の受注機会の増大のための措置に係る措置状況」として毎年度公表しています。
  5. なお、地方公共団体については、国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされています。

※以上、「官公需契約の手引き(中小企業庁)」より。

官公需適格組合制度

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約について十分に責任をもって履行できる経営基盤が整備されている組合であることを、中小企業庁(愛知県の場合は中部経済産業局)が証明する制度です。この証明を受けられる組合は、事業協同組合、企業組合、協業組合等で一定の 基準を満たしていることが条件になっています。

物品・役務関係の証明基準

  1. イ、組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
  2. ロ、官公需の受注について熱心な指導者がいること
  3. ハ、常勤役職員が1名以上いること
  4. ニ、共同受注委員会が設置されていること
  5. ホ、役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯して責任を負うこと
  6. ヘ、検査員を置くなど検査体制が確立されていること
  7. ト、組合運営を円滑に遂行するに足る経常的収入があること 等

工事関係の証明基準

上記の基準に加えて、さらに

  1. チ、共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
  2. リ、公共性のある施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、工事1件の請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)以上のものを請け負おうとする組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち1名以上が技術職員であること。
  3. ヌ、上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること。
  4. ル、組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること(現定款において、脱退予告日が90日前の場合は、定款変更認可が必要)

このような官公需適格組合が愛知県では26組合(工事3組合/物品・役務23組合)があります。(令和2年9月30日現在)。

中小企業庁 官公需ポータルサイト