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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

お知らせ

2023年8月4日

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
 
 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 令和6年4月以降のこの法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
1 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
2 除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)
3 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
4 障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和6年4月以降)

日本の民間企業における障害者雇用の状況
 
 日本の民間企業における障碍者雇用率の達成割合は、厚生労働省が2022年12月23日に公表した「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によると雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。雇用障害者数は61万3,958.0人、対前年差1万6,172.0人増加、対前年比2.7%増加、実雇用率2.25%、対前年比0.05ポイント上昇、法定雇用率達成企業の割合は48.3%、対前年比1.3ポイント上昇しました。

 
「事業協同組合等算定特例」(特定事業主特例)の活用について
 
 法定雇用率達成企業の割合が現状、50%に満たないことから個々で対応することが困難な企業が大半と思われます。
 一定の要件を満たす場合に複数の事業主で実雇用率を通算することができる制度として、大会社では特例子会社制度及び企業グループ適用(関係会社特例)制度がありますが、中小企業者において活用できる制度として事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)があります。
 この事業協同組合等算定特例は、中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けることによって、事業協同組合等(特例組合等)とその組合員である中小企業(特定事業主)で実雇用率の通算が可能となるものです。

 令和2年6月1日現在 8件