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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口の期限延長について(厚労省

施策情報

2022年2月1日

 厚生労働省では、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を規定するとともに、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。
 今般、令和2年5月7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置、新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金、母性健康管理措置等に係る特別相談窓口の期限が令和4年3月31日まで延長されました。
 

 

【期限延長について】

1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限が、令和4年1月31日から令和4年3月31日に延長されました。

2.新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金について
 支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知し、当該休暇を取得させる期限について、令和4年1月31日から令和4年3月31日に延長されました。

3.母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について
 働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母健措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として各都道府県労働局に設けている特別相談窓口の開設期間について、令和4年1月31日から令和4年3月31日に延長されました。
働く妊婦の方から、母健措置及び助成金に関する詳細なお問い合わせや「事業主にどう伝えればよいかわからない」、「事業主に措置を講じてもらえない」などのご相談につきましては、勤務先の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の特別相談窓口にお問い合わせください。

(参考資料)職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)