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平成27年度補正 「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」について

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金における補助事業者の処分制限期間を過ぎていない機器等の財産処分について

 ものづくり補助金事業では、本事業において購入した機器等の処分制限財産の処分注をする際には、事前に処分申請手続きを行い、愛知県地域事務局より承認を受けることとしております。

 注)「処分」とは、補助金の交付の目的に反する使用(補助対象外事業者となった場合を含む)、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄を指します。
  また、「処分制限を受ける財産」とは、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具、備品及びその他の財産です。「処分制限期間」とは、耐用年数となります。

 平成27年度補正補助金の補助事業者に対しましては、令和5年3月31日をもって、愛知県地域事務局によるフォローアップ事業期間が経過するため、販路開拓等の事業化支援の対象から外れることになります。

 しかしながら、愛知県地域事務局のフォローアップ事業期間にかかわらず、上述のとおり、処分制限期間を過ぎていない機器等の財産を処分するときは、事前に申請手続きを行い、財産処分によって収入がある場合には収入額(無償処分の場合には残存簿価相当額)の全部若しくは一部を地域事務局に納付する義務が生じます。

 したがって、令和5年4月1日以降、処分制限期間を過ぎていない機器等を処分する場合には、補助事業者の責任において、同補助金交付規程第17条、第18条に基づいた適切な対応をお願いすることになりますのでご留意ください。

 また、所有する機器等について適切に管理していただくとともに、財産処分申請の際に必要となる書類一式(補助事業の手引き、様式第6「補助事業実績報告書」(別紙1・2を含む)及び様式第7「取得財産等管理台帳」の写し)を保管していただくよう重ねてお願いいたします。

取得財産等の処分、転用申請手続きについて随時報告をお願いします。

この場合は、事業化状況・知的財産等報告システムにおける収益納付とは別の期限までに納付をしていただきます。
あわせて、補助金交付決定額までが納付限度額となります。

本事業における処分とは 転用、譲渡(無償、有償)、交換(無償、有償)、貸付け(無償、有償)、担保に供する処分、取壊し、廃棄、目的外使用をいいます。(単価50万円以上の場合)
なお、「事業化状況・知的財産権等報告システム」の「財産処分申請」メニューは、愛知県地域事務局にて管理しておりますので、様式第10 財産処分承認申請書をシステムから作成することはお控えいただき、下記のデータを活用し、愛知県地域事務局までご提出(郵送)ください。

本システムでは下記の内容は作成できませんので下記のデータを活用し、記録の上愛知県地域事務局までご提出(郵送)ください。(単価50万円未満の場合)

取得財産等管理台帳の変更については本システムでは対応できませんので、下記のデータを活用し記録の上、印刷し愛知県地域事務局までご提出(郵送)ください。

補助事業の承継手続きについて随時報告をお願いします。補助事業の承継を行う場合は本システムでは対応できませんので、下記のデータを活用し記録の上、印刷し愛知県地域事務局までご提出(郵送)ください。

補助事業者の社名等や所在地の変更等について

補助事業者の社名等や所在地の変更等については本システムでは対応できませんので、下記のデータを活用し記録の上、印刷し愛知県地域事務局までご提出(郵送)ください。

お問い合わせ先(愛知県地域事務局)

住所 〒450-0002
名古屋市中村区名駅三丁目22番8号
大東海ビル6階
連絡先 愛知県中小企業団体中央会 中小企業支援室
電話番号 052-485-8460

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