
食品衛生法では、「食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するもの」と定義されています。
食品添加物として指定されるためには、次の要件を満たして、安全と認められなければなりません。
- 安全性が実証または確認されるもの
- 使用により消費者に利点を与えるもの
1) |
食品の製造、加工に必要不可欠なもの |
2) |
食品の栄養価を維持させるもの |
3) |
腐敗、変質、その他の化学変化などを
防ぐもの |
4) |
食品を美化し、魅力を増すもの |
5) |
その他、消費者に利点を与えるもの |
- 既に指定されているものと比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
- 原則として化学分析等により、その添加を確認し得るもの
|
 |
|
|