愛知県古紙協同組合

古紙の分別基準

この基準は、古紙を出していただくときの目安とするものです。
出された古紙が再び紙として蘇り、省資源・省エネルギーに役立つようご協力をお願いします。

古紙の分類及び内容
1. 家庭から出される古紙
回収日、回収場所等については、お住まいの市町村役場にお問い合わせ下さい。

(1)新 聞
新聞及び折込チラシ
(2)雑 誌
雑誌、書籍、ノート
(3)段ボール
(注) 耐水性の段ボールは出さないでください。
(4)紙パック(牛乳パック)
内側が白い、アルミ箔を使っていない牛乳、ジュースの紙パック
(5)雑がみ
家庭から出される、紙、板紙及びその製品で、新聞、雑誌、段ボール、紙パック以外のものをいいます。
(例) 紙箱(菓子箱など)、投込みチラシ、パンフレット、コピー紙、包装紙、紙袋など
(注1) 雑がみに入れてはいけないものがありますのでご注意ください。
    ※ 詳しくは、混ぜてはいけないもの(禁忌品)の欄をご覧ください。
(注2) 紙製容器包装については、お住まいの市町村によって取り扱いが異なりますので、
     お住まいの市町村役場でご確認をお願いします。

2. 事業所から出される古紙
事業活動に伴って発生する古紙(新聞、雑誌、段ボール、事業系雑がみなど)は、自治体回収、集団資源回収には出せませんのでご注意ください。
古紙の回収は当組合までご相談ください。

事業系雑がみ
オフィスから出る、紙及び紙製品で、新聞、雑誌、段ボール以外の全てのものをいいます(シュレッダー古紙も含みます)。
(注) 事業系雑がみに入れてはいけないものがありますのでご注意ください。
    ※ 詳しくは、混ぜてはいけないもの(禁忌品)の欄をご覧ください。

次の古紙は、事前に回収業者へご相談ください。
●シュレッダー古紙(大量の場合)
同一種類の古紙を中の見える袋に入れてください。回収については事前に回収業者と打合せ、調整をお願いします。
●紙 管
ひもで縛ってください。
●機密書類
機密書類については、事前に回収業者と十分な打合せ、調整をお願いします。

混ぜてはいけないもの(禁忌品)
紙として再生できないものがありますので、次のものは取り除いてください。

混入すると困るもの(禁忌品)は?





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