特定製品の表示に係る運用について

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(以下、「法」という。)の施行に伴い、特定製品
(第1種特定製品及び
第2種特定製品)の製造等を業として行う者は、当該特定製品を販売する
時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフフロン類に関し、
当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、フロン類の
回収に係る事項を表示しなければならない旨義務づけられることになります。

(法第66条参照)。つきましては、下記の事項について周知されるようお願
いします。

第2種特定製品(カーエアコン)に係る事項

(1)表示を行う者

以下の場合に応じ、それぞれに定める事業者が責任を持って表示を行うこと。
 @自動車に国産カーエアコンを搭載する場合は、当該カーエアコン製造業者
 が当該カーエアコンの搭載を行う者の協力を得て表示を行うこと。(注1)
  注1:国産自動車、輸入自動車、新車、既販車を問わず、国産カーエアコン
      を搭載する場合は@に該当する。
  例1:新車の国産自動車に国産カーエアコンを搭載する場合は、当該カー
     エアコン製造業者が、実際に搭載を行う自動車製造業者、販売業者
     又は、架装業者等の協力を得て、表示を行うこととなる。
  例2:新車の輸入自動車に国産カーエアコンを搭載する場合は、当該カー
      エアコン製造業者が、実際に搭載を行う自動車輸入業者、販売業者
      又は架装業者等の協力を得て、表示を行うこととなる。
 A自動車に輸入したカーエアコンを搭載する場合は、当該カーエアコン輸入
 業者が当該カーエアコンの搭載を行う者の協力を得て表示を行うこと。(注2)
  注2:国産自動車、輸入自動車、新車、既販車を問わず、輸入したカーエア
      コンを搭載する場合はAに該当する。
   例:国産の新車に輸入したカーエアコンを搭載する場合は、当該カーエア
      コンを輸入した業者が、実際に搭載を行う自動車製造業者、販売業者
      又は架装業者等の協力を得て、表示を行うこととなる。
 Bカーエアコンが搭載された自動車を輸入する場合には、当該自動車輸入
 業者が表示行うこと。(注3)
  注3:新車、中古車を問わず、カーエアコンが搭載された自動車を輸入する
      場合は、Bに該当する。

(2)表示事項

以下の項目すべてを表示すること。
@当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
「大気放出禁止」等の記載でも可。
A当該カーエアコンを廃棄する場合には、当該フロン類の回収が必要で
あること。   「廃棄時要回収」等の記載でも可。
B当該フロン類の種類及び数量。
充てんされているフロンのCFC、HFCの別と冷媒番号を併せて
記載すること。

(3)表示方法

 表示は、所有者、引取業者及び回収業者が視認できることが必要で
あるので、以下に留意して、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
行うこと。
 @視認性の観点からカーエアコン本体に表示することが不適当と考え
られる場合は、カーエアコンに近接した部位に表示すること。

 A表示事項を認識可能な大きさで行うこと。
 B既にいくつかの表示事項が表示されている場合は、残りの表示事項
 のみを新たに表示することも可能であるが、容易に認識できるよう近接
 して表示すること。
 C表示事項が、容易に消えたり見えにくくならない方法により行うこと。
 D表示方法につき、同類に扱える製品群ごとに極力統一を図ること。

3.罰則

 法第66条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者に対しては、
10万円以下の過料が罰則として定められている。(法第87条第2号参照)

4.施行期日

 法第66条の規定は、平成14年4月1日から施行されるので、特定製品
の製造等を行う者は、平成14年4月1日以降、特定製品を販売する時まで
に表示を行わなければならない。
すなわち、1、(1)、2、(1)の「表示を行う
者」が、平成14年4月1日以降に出荷し又は引き渡す、フロン類が充てんさ
れた特定製品には、表示を行わなければならない。
 なお、1、(1)、2、(1)の表示を行う者が平成14年3月31日以前に出荷し
又は引き渡す、フロン類が充てんされた特定製品にも、法制定の趣旨及び法
に規定されている事業者の責務規定にかんがみ、できるだけ早期に同様の
表示を行うことが望ましい。

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