カーエアコンに係るフロン回収破壊法に基づく 表示義務についてのご案内 |
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が
平成14年4月1日より施行されています。
同法では第二種特定製品(カーエアコン)に関する表示義務が課せられています。
車両及びカーエアコンの輸入業者につきましては、カーエアコン装着車又は
カーエアコンを輸入後始めて国内販売(予備検付での販売も含む)する時
までに、カーエアコンに充てんされているフロン類に関し、「フロン類の種類、
数量、大気中放出禁止、廃棄時の回収が必要である旨等」を表示したラベル
を、エンジンルーム内のエアコン本体付近に貼付することが義務づけられます。
そこで、皆様方が輸入される、車両用のラベルを当組合でも緊急用意しています
ので、ここにご案内申し上げます。
表示ラベルは現車を点検の上、必要のある場合は充てん量等を記入し、
エンジンルーム内のエアコン本体、又は本体付近に貼付して下さい。
※ 注意
法第66条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者に対しては、
10万円以下の過料が罰則として定められています。
環境負荷の発生防止にご理解頂き、ラベル貼付を徹底して下さい。
ご注文は、部品課(TEL:059−333−3333)まで
お申込み下さい。