電力を利用する私たち消費者も一緒に、設備投資に必要なコストを負担し、社会全体で再生可能エネルギーを普及・拡大させていくため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、平成24年7月1日から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」がスタートすることになりました。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に、一定の期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、再生可能エネルギーを買い取る費用を、電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担するというものです。
- ※住宅等での太陽光発電については、現在と同様に余剰電力の買い取りとなります。
- ※風力については、小型の風力発電を含みます。
- ※水力については、3万kW未満の中小水力発電を対象とします。
- ※バイオマスについては、紙パルプなどの既存の用途に影響を及ぼさないバイオマスを使った発電を対象にします。
- ※発電の設備や方法については、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー源を用いて発電を行う設備であること等の点について経済産業大臣が認定します(認定を受けた設備を用いて供給される電気が買取対象になります)。
消費者が負担する賦課金の単価は、全国一律
電気事業者が買い取る価格・期間については、再生可能エネルギー源の種類や設置形態、規模などに応じて、中立的な第三者委員会(調達価格等算定委員会)が公開の場で審議を行い、その意見を受けて、経済産業大臣が告示することになっています。買取価格、買取期間は、原則として毎年見直した上で、告示されます。法の施行後3年間は、集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、再生可能エネルギーの供給者の利潤に特に配慮することとしています。
電気事業者が買い取った実績に基づき、費用負担調整機関において、消費者が負担する金額(賦課金の単価)が全国一律になるよう、調整を行います。電気の使用者は、賦課金単価に電気の使用量を乗じた金額を、電気料金の一部という形で負担することになります。なお、過重なものとならないよう配慮されます。
きわめて大量のエネルギーを消費する事業者には、賦課金の8割またはそれ以上を減免する制度が設けられます。また、東日本大震災で著しい被害を受けた被災者の方は、平成24年7月1日から平成25年3月31日まで賦課金が免除されます。
先行して導入された、太陽光発電の余剰電力買取制度では、制度開始から今までで、住宅用太陽光発電の価格は1キロワットあたり5万円程度価格が下がり(4キロワットの太陽光を設置した場合、20万円価格が低下したことになります。)、また導入量は4倍に伸びているなど、一定の成果を上げています。
従来の制度を一歩すすめる、再生可能エネルギーの固定価格買取制度。これによって、再生可能エネルギーがますます普及していくことが期待されています。
日本国内のエネルギー自給率を高め、地球環境にもやさしい再生可能エネルギー。この再生可能エネルギーの普及・拡大は日本全体にとってとても大切なことですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
(引用:政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201110/4.html)