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環境について考えよう
オフイスビルにも目標値 |
平成20年春号 |
4月1日から京都議定書に基づく温暖化ガス(CO2)の排出削減の実行期間(08〜12年度)が発効した。鉄鋼・セメント・化学・自動車など産業界の分野別管理目標と並行して、サービス業界に対しても、今国会で対策推進法が改定された。
現行法は、述べ床面積2000m2以上の建物に限っていた省エネ規制対象を、300〜500m2以上に拡大する方針。企業全体やフランチャイズ単位で排出量が一定規模以上なら、排出量の算定と国への報告を義務づけ、排出量を公表することで自発的な削減を促している。コンビニなどのフランチャイズ店、百貨店、学校、小規模オフイスなども対象になり、同法の業務部門の適用範囲は、現在の13%から約5割に広がる。
新たに対象になる事業者に対しては、床面積当たりなどで用途別に排出量の目標値を設定する。空調の効率化や建物の断熱性能の向上、OA機器や照明の適切な利用による電力削減など省エネにつながる対策例を国が示し、取り組みを促す。
更に省エネ対策の届け出が義務づけられない戸建て住宅など家庭部門に対する指導も始める。
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