中小企業の元気を応援します 愛知県中小企業団体中央会

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新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた中小企業組合の総(代)会の対応について

お知らせ

2020年4月1日

 中小企業組合の通常総(代)会については、中小企業等協同組合法第46条(総会の招集)及び中小企業団体の組織に関する法律第47条(準用)において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。」と規定されていますが、今般の新型コロナウイルス感染の発生状況を踏まえ、感染拡大を防止するという観点から、総(代)会の開催方法及び定款で規定する時期に通常総(代)会を開催できない場合についての相談が、本会に対して多く寄せられています。
 つきましては、各組合等におかれましては、以下の点を踏まえてご対応頂きますようお願いいたします。

書面又は代理人をもって議決権を行使できる旨を定款で定めている組合等においては、これらを活用して開催することにより、当日会場に参集する本人出席者数を少なくすることが可能になります。
※参考様式
【様式1】書面議決書例(4月17日改訂)
【様式2】代理権を有することを証する書面(委任状)例
【様式3】通常総(代)会招集通知例

〇 多数の組合員(会員)がいる組合等では、開催することにより感染リスクが高くなると考えられる場合であって、書面等での議決権の行使を定款で定めていないなどやむを得ず延期を検討する場合には、愛知県中央会 担当までご相談ください。

〇 通常総(代)会の延期をしたことにより法人税等の申告及び納付期限の問題が発生するおそれがある場合は、申告期限延長の特例申請等の取り扱いについて、事前に、所轄税務署までご相談ください。

・(参考)国税庁のHPの新型コロナ関連FAQ
愛知県内の税務署一覧

【お問い合わせ先】
愛知県中小企業団体中央会
本       所   052-485-6811(名古屋、海部、尾張、知多)
総務部・労働企画部・組織支援部
中小企業支援部     052-433-3343(尾張、西三河)
労働企画部三河分室   0532-54-3462(東三河)

ご注意:総(代)会の対応については、現時点(R2.3.27)における対応であり、状況により変わる場合があります。