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「月次支援金」に係る事前確認業務について

お知らせ

2021年7月26日

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援しています。

月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めています。
 
本会では、月次支援金の申請手続きに必要な「事前確認業務」につきましては、以下のとおりの対応としますので、お知らせいたします。
 
◆本会会員である中小企業組合(事業協同組合、商工組合、企業組合、協業組合)のみ「事前確認業務」を行います。事前確認に必要な書類等は、「月次支援金事務局ホームページ」並びに「経済産業省ホームページ」にてご確認ください。
◆会員以外の方は、「月次支援金事務局ホームページ」にて登録確認機関を検索しお手続きをお願いします。
 
 月次支援金事務局ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/
 経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html