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事業の種類と特徴

企業組合

個人事業者や勤労者が4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができます。行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や、安定した自らの働く場を確保するのに適しています。

企業組合は、組合員が共に働くという特色を持っており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です)。

組合員は従来個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できるようになりました。そのため企業組合は、法人からの出資を通じ、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となりました。

なお、この組合は、事業を行う形態によって次の二つに分けられます。

集中型

一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね一か所に集中しているものが多いですが、複数の事業所を持つものもあります。

分散型

もう一つは事業所分散型です。これは、個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合です。仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払などの業務を行います。

協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を統合し、事業規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を図り、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する一部協業と、全部を統合する全部協業があります。どちらの場合も組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則組合員の事業として行うことができなくなります。

この組合の特色として、出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規の加入を制限することができます。出資額は組合員1人で出資総口数の 50%未満まで持つことができます。

協業組合は4人以上の事業者で設立できます。また、組合に加入できる者は原則として中小企業者に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができます。

一部協業

一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入-生産-販売の部門のうち一部門など)を統合するものです。組合員が取り扱う多くの品種のうち一部分を統合することも可能です。

全部協業

全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものです。組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。

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