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関係法令

〜訪問販売に関する関係法律〜

特定商取引法消費者基本法消費者契約法割賦販売法医薬品・医療機器等法
健康増進法不当景品類及び不当表示防止法民法軽犯罪法刑法
個人情報の保護に関する法律について製造物責任法(PL法)成年後見制度について
関係法令の改正施行について

〜環境関連商品(オール電化関連、太陽光発電関連等)の販売に関する関係法律〜

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
消防法改正(家庭用火災警報器について)

特定商取引に関する法律(特定商取引法)…改正ポイント

 平成29年12月迄に特定商取引法が改正されます。

 
消費者基本法…主要ポイント

 昭和43年に成立した「消費者保護基本法」が平成16年6月に「消費者基本法」として改正された。

《第1条・目的》
  1. 消費者と事業者間の情報の質、量並びに交渉力の格差の存在。
  2. 消費者の権利の尊重及びその自立の支援の基本理念を制定。
  3. 国、地方公共団体、事業者の責務を明記し施策の基本事項を明記。
  4. 消費者の権利擁護などに関する施策を推進し消費生活の安定、向上を確保。
《第2条・基本理念》
消費生活の基本的需要の充実及び、健全な生活環境の確保。
  1. 安全が確保される権利。
  2. 合理的な選択の機会が確保される権利。
  3. 必要な情報が提供される権利。
  4. 教育を受ける権利。
  5. 意見が消費者政策に反映される権利。
  6. 被害から救済される権利。
《第3条、第4条・国、地方公共団体の責務》
 第2条の基本理念のもと消費者政策を推進する義務。
《第5条・事業者の責務等》
  1. 消費者に対する商品の安全確保。
  2. 取引における公正の確保。
  3. 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供。
  4. 取引に際し消費者の知識、経験及び財産の状況に配慮すること。
  5. 苦情を適切かつ迅速に処理する体制を整備と適切な処理。
  6. 事業活動に関し自らが遵守すべき基準の作成、消費者の信頼確保。
  7. 国、地方公共団体が実施する消費者政策に協力。
  8. 環境の保全に配慮。
《第6条・事業者団体の努め》
  1. 事業者と消費者の間に生じた苦情処理対策の整備。
  2. 事業者の自主行動基準作成の支援。
《第7条・消費者の努め》
 自ら進んで、必要な知識を修得、必要な情報を収集し、自主的合理的に行動するよう努めること。
《第9条・消費者基本計画》
 政府は消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を作成。
 
消費者契約法…主要ポイント

 消費者契約法は、平成29年6月3日に改正施行されます。

《民商法との関係》
 消費者契約法は、民法と商法の特別法として、位置づけられた。
《消費者契約法の目的》
 消費者契約における契約過程及び、内容の適正化を図ることにより、消費者利益を確保し、国民の消費生活の安定及び、向上に資することを目的とする。
《消費者契約法の対象》
 消費者(個人)が事業者と締結した契約の全てを対象としている。
《契約の取り消しの内容》
 消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知・断定的判断・故意の不告知・不退去・監禁)により、自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができる。
 
割賦販売法
《割賦購入あっせんとは》
 購入者が信販会社等と加盟店契約を結んでいる販売業者から指定商品を購入し、信販会社等は販売業者に対し、その商品代金を支払った(立替払)上で、その代金に相当する額を購入者から2ヶ月以上の期間に渡り、かつ3回以上に分割して受領する取引をいう。
《支払停止の抗弁権(主張する権利)とは》
 割賦購入あっせんの場合、購入者は購入した指定商品に欠陥等があるにもかかわらず、支払請求を受けた時は、その商品を販売した販売業者との間で生じている事由をもって、信販会社等に対し支払いを拒む権利をいう。但し、平成13年4月1日施行される『消費者契約法』の適用はなく、抗弁権の事由を割賦購入あっせん業者に主張し、割賦代金の支払を停止させる。
《支払停止の抗弁権の事由とは》
販売業者に債務不履行の場合
  • 商品の引渡しがない又は、商品の引渡しが遅延した場合(商品の引渡し期日の遅れ等)
  • 商品に瑕疵がある場合(欠陥・故意等)
  • 見本・カタログ等と現物が相違している場合(型式・色・デザイン等の相違)
  • 商品の販売条件となっている役務が提供されない場合
売買契約に問題の場合
  • 強迫・強要の場合(危害や不安を与える様な言動等)
  • 詐欺の場合(判断能力等の不足に乗じた勧誘)
  • 錯誤による意思表示の場合
 
医薬品・医療機器等法

・従来の薬事法が改正・改名され、平成25年11月20日に医薬品・医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が成立しました。

《誇大広告等…医薬品・医療機器等法・第66条》
 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は、医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は、性能に関して、明示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
《承認前の医薬品等の広告の禁止…医薬品・医療機器等法・第68条》
 何人も、第14条第1項に規定する医薬品又は医療機器であって、また同項(第23条において準用する場合を含む)又は第19条の2第1項の規定による承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
  • 『承認前の医薬品等』とは、承認された医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品以外の全てのものと解釈する。
《医薬品的な効能効果の標ぼうにあたる表現事例…医薬品・医療機器等法・第68条の解釈》
  • 標ぼう(主張・表現・表示等)とは、その物(商品)の販売(営利目的)に関して行われる全ての説明をいう。
全ての説明とは、容器・包装・説明書・添付書面などの表示説明、チラシ・パンフレット・新聞・雑誌・使用経験者の感謝文・体験談集などの広告、スライド・ビデオ又は口頭で行われる演述等の全ての説明行為を指す。
  1. 医薬品的な効能効果の具体例
    1. 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
      不適例
      糖尿病・高血圧・動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害を治す、ガンが良くなる、眼病の人のために、便秘が治る…等
    2. 身体の組織機能の一般的増強、増強を主たる目的とする効能効果
      不適例
      疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進…等
    3. 医薬品的な効能効果の暗示
      1. 名称やキャッチフレーズよりみて暗示するもの
        不適例
        延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘宝、皇漢処方、和漢伝法…等
      2. 含有成分の表示や説明よりみて暗示するもの
        不適例
        体質改善、健胃整腸で知られる○○を主原料(原料)とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ…等
      3. 製法の説明よりみて暗示するもの
        不適例
        ○○高原に自生する植物を主剤に、○○、○○などの薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。…等
      4. 起源、由来などの説明よりみて暗示するもの
        不適例
        ○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。…等
      5. 新聞・雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの
        不適例
        ○○医科大学○○教授の談、医学博士○○の談「発ガン物質を与えたマウスに○○の抽出成分を食べさせたところ、何もしなかったマウスよりもかなり低い発ガン率だったことを発表しました。」
        ○○県○○○子の談、「私は普段から血圧が高く、最大160mm前後、最小100mm前後ありました。そんな時○○○が血圧を下げるのにいいという話を聞き…」
        ○○新聞の記事より、「○○○には血管内のコレステロールを代謝する作用が確かめられており…」
        ○○出版社 驚異の○○○より、「○○○は脳機能障害の予防・改善に有効な成分であり…」
      6. ○○と同等又はそれ以上の効果を有する旨の表現により暗示するもの
        不適例
        高麗人参にも勝るという効果が認められています。…等
      7. 「健康チェック」などとして、身体の具合や症状などをチェックさせ、それぞれの症状などに応じて摂取を勧めることにより暗示するもの
      8. 「○○の方に」などの表現により暗示するもの
        不適例
        便秘ぎみの方に、○○病が気になる方に、身体がだるく疲れがとれない方に…等
      9. 「好転反応」に関する表現により暗示するもの
        不適例
        摂取すると、一般的に下痢や吹き出物などの反応が出るが、体内浄化、体質改善などの効果の現れである初期症状であり、そのまま使用(摂取)を続けることが必要である。
      10. 「効用」「効能」「効果」「ききめ」などの表現により暗示するもの(健康食品等)
        不適例
        1ヶ月以上飲み(使用)続けないと効果はありません。
        大学病院でもその効果が認められています。
        医薬品のような速効性はありませんが、2〜3ヶ月飲み(使用)続ければ、その効果は必ずお分かりいただけます。
      11. 「薬」の文字により暗示するもの(健康食品等)
        不適例
        生薬、妙薬、民間薬、薬草、漢方薬、薬理、薬用…等
      12. 「医薬品」特有の表現により暗示するもの(健康食品等)
        不適例
        服用、副作用、○○錠、○○病院により臨床試験が実施されています。
      13. 医薬品的な用法用量の暗示(標ぼう)するもの(健康食品等)
        不適例
        1日3回毎食後、1回2粒が適当です。
        1日1回添付の小サジで、大人は3杯、小人は1杯です。この使用量をよく守ることが大切です。
        朝と晩(夜寝る前)にお飲み下さい。
        最初は、1日に○粒、3週間後には、○粒を目安にお召し上がり下さい。
        高血圧の方は、1日に10粒を目安にお召し上がり下さい。
        体調にあわせてお召し上がり下さい。
        便秘の方は、1日5粒お召し上がり下さい。
        心臓が弱い方や病気の方は、1週間程度は通常量の倍ぐらいの量にし、様子を見て下さい。
        用法用量、服用量。
        オブラートに包んでお飲み下さい。
        飲み込まずに、舌下で溶かしてお召し上がり下さい。
  2. その他、考え方の注意点
    1. 「栄養補給」の表現
      • 「栄養補給」という表現は、医薬品的効能効果の標ぼうにはなりませんが、疾病などによる栄養成分の欠乏時などを特定した表現や、体の特定部位(目、髪、皮膚、臓器など)への栄養補給ができ、体の部位の改善、増強などができる旨の表現は、医薬品的効能効果の標ぼうになります。
      不適例
      病中病後の体力低下時の栄養補給に。
      胃腸障害時の栄養補給に。
    2. 栄養成分に関する表現
      • 栄養成分の体内での作用を示す表現は、医薬品的効能効果の標ぼうとなります
      不適例
      ○○は体内でホルモンのバランスを調整しています。
    3. 「健康維持」「美容」「健康増進」の表現(表現可能範囲)
      1. 「健康維持」「美容」の表現は、医薬品的効能効果の標ぼうになりません。
      2. 「健康増進」の表現は、身体の機能向上を暗示するものですが、「食品」(他商品同様)の文字が容器などにわかりやすく記載されるなど、食品(他商品同様)であることが暗示され、総合的に判断して医薬品等と誤認される恐れがないことが明らかなときは、「健康増進」の標ぼうのみで医薬品的効能効果に該当するとは断定されません。
参考文献
医薬品的な効能効果(名古屋市) 健康食品取扱マニュアル(東京都)
 不明な点は、薬事法担当課の愛知県医薬安全課(当事業団HPリンク)又は、各都道府県の薬事担当所管課までお問い合わせ下さい。
 
健康増進法

 健康増進法は、平成15年5月1日に施行し、短期間の現在までに2回の改正をしております。目的としては、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図っております。

 
 
不当景品類及び不当表示防止法
《景品表示法・第3条…景品類の制限及び禁止》
  1. 総付景品告示
    1. 一般消費者に対し、懸賞の方法によらないで景品類を提供するもの
      • 商品購入者全員に提供する場合は、取引価額の20%の範囲。但し、取引価額が1,000円未満の場合は、200円の範囲。(例 10,000円の取引価額であれば、2,000円の範囲)
      • 小売店が来場者全員に提供する又は、先着順に提供する場合は、取引最低価額の20%の範囲又は、1,000円未満であれば200円の範囲。(例 2,000円から10,000円の取引価額であれば、400円の範囲)
    2. 景品の提供としての規制の対象としない場合
      • 商品の販売・使用又は役務の提供のために必要な物品等。
      • 見本その他宣伝用の物品。
      • 自店及び自他共通で使用できる割引券・金額証。
      • 開店披露、創業記念で提供される物品。
  2. 懸賞景品告示
    1. 一般懸賞
      • 抽選やじゃんけんなど偶然性を用いる場合又はパズル、クイズの正誤、作品や競技の優劣で決める場合の景品類限度額は次のとおり。
        • 懸賞による取引の価額が 5,000円未満は、景品類最高額が取引価額の 20倍、景品類総額は懸賞に係る売上予定総額の 2%が限度となる。
        • 懸賞による取引の価額が 5,000円以上は、景品類最高額が 10万円、景品類総額は懸賞に係る売上予定総額の 2%が限度となる。
    2. 共同懸賞
      • 一定の地域の小売業者等の相当多数が共同して行う場合。
      • 商店街等で相当多数の商店等が共同して行うもので、中元・年末等の時期に、年3回、70日間を限度として行う場合。
      • 一定の地域の一定の種類の事業者が相当多数共同して行う場合。
        • 景品類限度額の最高額は取引の価額にかかわらず 30万円、景品類総額は懸賞に係る売上予定総額の 3%が限度となる。
  3. オープン懸賞告示
    • 同告示は平成18年4月27日に廃止され、提供できる経済上の利益の最高額は制限無しとなる。
《不当な表示の禁止…不当景品類及び不当表示防止法・第4条》
 『著しく優良』であると一般消費者に認識されるおそれがある表示又は、価格その他の取引条件について取引の相手方に『著しく有利』であると一般消費者に誤認させるおそれがある表示(口頭に於いても同様)を不当(不公正な取引方法)なものとして禁止している。
《不当な表示、表現の事例…特定商取引法・第6条(不実告知)同様》
  1. 今日は特別に…又は、あなただけに…商品を販売します。
  2. これを使用しないと又は、この商品を買わないと改善されない…
  3. 病院に行っただけでは治らないから、この商品を使えば…
  4. この商品を使えば、病院の治療代よりは安く済む…
  5. ○○さんが当たりました(選ばれました)ので、○○さんだけ特別に…
  6. ○○月に発売予定だが、今日は特別に販売(限定販売、モニター販売)します…
 
民法
《第90条・公序良俗違反》
 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
《第95条・錯誤》
 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表示者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
《第96条・詐欺・強迫》
 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
  1. 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキハ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得
  2. 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
 
軽犯罪法…軽犯罪法・第1条(主要ポイント)
  1. 公共の場に於いて、著しく荒々しい下品な行い又は、乱暴な言動で迷惑をかける者
  2. 他人の進路に立ちふさがって不安若しくは、迷惑を覚えさせる様な仕方で、他人につきまとう者(例:キャッチセールスの勧誘行為)
  3. 一般の人々に対して物を販売するにあたり、人を偽り又は、誤解をさせる様な事実をあげて広告(口頭に於いても)をした者
  4. 官公職・学生等を偽り又は、資格がないのにもかかわらず、これらを似せて用いた者(例:消防署・保健所〔口頭又は、制服にて〕の方から来た)
 
刑法…各条項(主要ポイント)
《脅迫罪(刑法・第222条)》
 生命・身体・自由・名誉又は、財産等に対し害を与える旨を告知して、人を脅迫した者(本人及び親族に関して)
《強要罪(刑法・第223条)》
 生命・身体・自由・名誉若しくは、財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し又は、暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は、権利の行使を妨害した者(本人及び親族に関して)
《詐欺罪(刑法・第246条)》
 人を欺いて財物を得た者は、人を欺いて財産上不法の利益を得又は、他人にこれを得させた者
《恐喝罪(刑法 第249条)》
 人を恐喝して財産を得た者又は、人を恐喝して財産上不法の利益を得又は、他人にこれを得させた者
 
個人情報の保護に関する法律について

 平成17年4月から個人情報保護法が改正施行され、平成29年5月30日には個人情報保護法が改正施行されます。健取団は、消費者の個人情報又は、プライバシーを守るため、会員企業が営業活動で入手する個人情報を個人情報保護法に基づき、健取団・監修指定の法定書面(領収証及び、お申込売買契約書)上において、平成14年4月から全面的に「個人情報利用目的のご案内」を明記して、個人情報については、健取団(各会員含む)ではこれまで万全な体制で臨んでおります。

《個人情報とは》
 生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、電話番号、生年月日その他の記述等により特定の個人を認識することができるもの。
《個人情報取扱事業者とは》
 これまで過去6ヶ月以内で5,000人以上の個人情報を保有する事業者が対象であったが、平成29年5月30日からは1件でも個人情報を保有する事業者が個人情報取扱事業者となる。
  • 平成17年4月1日以降、当事業団の会員企業の場合は、個人情報の数(情報)に関係なく、全ての会員企業を対象として実施する。
《事業者の責務並びに諸対応…主なポイント (当事業団自主規制含む)》
  1. 個人情報を取得した場合は、速やかにその本人に個人情報の利用目的を通知し、利用目的の範囲を超えてはならない。
    • 平成17年4月1日以降、当事業団の会員企業が個人情報を取得した場合は、事業団監修済みの『個人情報利用目的のご案内』(2枚複写)をその本人に交付し、利用目的を明確にする。
  2. 不正な手段により、個人情報を取得してはならない。
  3. 利用目的を変更する場合は、その本人の同意を得るか、あるいは新たに利用目的を特定して、その本人からは改めて個人情報を取得しなければならない。
  4. 個人情報の管理としては、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は、き損の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、取り扱う社員に対する監督を行わなければならない。
    • 個人情報に対する管理責任者を選出し、データベースの保管方法並びに、保管場所を厳格に管理する。
    • 会員企業の場合、在籍する社員並びに、入退社する社員に対しては、 『個人情報保護に関する規定』を厳守させ、それに対する誓約書を徴収する。
  5. 消費者本人(個人情報有)より保有データの開示・訂正・利用停止・苦情処理等を求められた場合、その申し出に対して、遅滞なく対応しなくてはならない。
《個人情報利用目的…会員企業の場合(個人情報利用目的のご案内より)》
  1. 当社が今後お客様に商品等のお知らせをする場合
  2. 当社がお客様が購入された商品についてのアフターサービス、メンテナンスのお知らせをする場合
  3. お客様が購入された商品についてのアフターサービス、メンテナンスのために、商品製造メーカーに情報を提供する場合
《保有している個人情報の申し出項目…会員企業の場合(個人情報利用目的のご案内より)》
  1. 個人情報の利用目的の通知を求める場合
  2. 個人情報の内容の開示を求める場合
  3. 個人情報の内容の訂正、追加または削除を求める場合
  4. 個人情報の利用の停止または消去を求める場合
  5. 個人情報の取り扱いについて苦情を申し立てる場合
  6. 個人情報の取り扱いについて、当社が加盟しております健康関連取引適正事業団に対して苦情を申し立てる場合
《開示等の申し出方法または手順…会員企業の場合》
  1. ご本人からの開示等の申し出
    電話連絡・来所の場合
     一定の登録情報(生年月日・住所・電話番号等)の確認をした上で、コールバック(相手先へ電話の掛けなおし)をして、ご本人確認をさせて頂きます。
    郵送・FAX等の連絡の場合
     電話連絡が可能であれば、電話連絡の上、ご本人確認をさせて頂きます。
     電話連絡が不可能であれば、運転免許証・健康保険の被保険者証・住民票等の公的証明書のコピーを送付して頂き、ご本人確認をさせて頂きます。
  2. 代理人からの開示等の申し出
    電話・郵送・FAX等の通信手段および来所の場合
     ご本人および代理人について、前項1−〔郵送・FAX等の連絡の場合〕と同様に公的証明書のコピーを送付して頂き、代理人を示す旨の委任状が必要です。
     なお、ご家族からの申し出につきましても個人情報保護が目的である為、所定の手続きが必要であると判断しております。
     ただし、ご本人の判断能力の欠如(認知症・知的障害・精神障害等)で、成年被後見人の法定代理人が行う場合は、登記事項証明書(法務局)を以って、対応させて頂きます。
  3. 利用目的の通知および内容の開示についての手数料について
     個人情報保護法第30条により、利用目的の通知および内容の開示の申し出につきましては、実費の手数料を申し受けます。
     なお、訂正・利用停止・消去・苦情等につきましては、手数料を頂きません。
《保有個人情報の開示内容…会員企業の場合》
  1. 保有個人情報の有無。
  2. 住所・氏名・電話番号・勤務先・その他の基本情報。
  3. 『個人情報利用目的のご案内』に基づく、取引内容に関する情報およびその他の利用目的の情報。
《個人情報の削除・消去について…会員企業の場合》
 ご本人との取引終了後、5年経過後は、事前・事後の承諾を得ることなく、ご本人の個人情報を削除・消去することがあります。
《事業団の役割と責務》
 『個人情報の保護に関する法律』に基づき、会員企業に対する指導・教育並びに、研修会(情報提供)を実施し、法の遵守を徹底させる。
 尚、会員企業の代表者からは『消費者諸問題に対しての代表者の権限委任書』 (個人情報の保護に関する法律を含む)に基づき、次の諸対応を実施する。
  • 会員企業の個人情報の取り扱いに関する苦情処理を行う。
  • 会員企業に対しては、研修会等を通じて、情報提供を行う。
  • 会員企業が適正な取り扱いを確保する為の必要な業務を行う。
 
製造物責任法(PL法)…主要ポイント

 製品、商品の欠陥によって生命、身体又は、財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造会社などに対し、円滑かつ適切に損害賠償を求めることが出来る、被害救済に役立つ法律です。

 尚、損害賠償の請求権は、被害者又は、その法定代理人が損害及び、損害義務者を知った時から3年間(追認期間)行わないときは、時効によってその請求権が消滅します。

 また、その製造会社などが当該製品(商品)を引き渡した時から10年間を経過した時は、同様に時効によって請求権が消滅します。

 
成年後見制度について

 民法改正に伴い、平成12年4月より開始した制度で、認知症(旧痴呆症・厚生労働省が呼称改め)、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの管理をしたり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合がある。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪質な訪問販売の被害にあう恐れもある。

 このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度であり、成年後見人などの代理人を裁判所に選任して頂き、成年後見人が本人の代理となり契約などの手続きを行なったり、本人が何もわからず締結した不利な内容の契約を無効(取消)とさせることができる。

 審理期間は、申し立てから成年後見等の開始までの期間は、3〜4カ月以内となっている。

 尚、成年後見制度は、法定後見制度(後見・保佐・補助)と任意後見制度があり、詳しくは、家庭裁判所・相談窓口、法務局又は、市区町村の福祉係まで問い合わせて頂きたい。